投資の一般化・大衆化を目指す株式会社Zeppy(本社:東京都千代田区、代表取締役社長/CEO:井村俊哉、以下 Zeppy)は、不公正取引の一切を排除し、市場の健全な発展と投資の普及啓蒙を両立させるため、YouTubeやSNS等を活用し投資情報を発信する際のガイドライン(以下 本ガイドライン)を策定し公表しております。このたび当社では、外部弁護士と協議を行い、本ガイドラインの有効性をより強固なものにするため2020年10月23日付で本ガイドラインの改訂を行いましたのでお知らせいたします。

1. 本ガイドラインの基本3原則

 ① 金融商品取引法の遵守
風説の流布,偽計(同法第158条)、相場操縦(同法第159条)など金融商品取引法で禁止されている不公正取引の一切を排除する。

 ②  視聴者である投資家の利益を不当に損なわないこと
情報発信者やその関係者の経済的な利益を優先して情報を発信する行為を禁止する。

 ③  株式市場への配慮
情報発信によるマーケットへの影響に配慮する。

 

2. 個別銘柄投稿ガイドライン概略(2020年10月23日改訂)

(1) 動画制作について
 ①特定の個別銘柄を深く探求する動画で取り扱う銘柄については、時価総額や直近の売買代金等に鑑み、株式市場への影響が限定的だと判断し得るものを取り扱うことを基本方針とする。あるいは、株式市場への影響が想定し得る場合においては、一度に複数銘柄を取り扱うこと、又は、取り扱う銘柄のネガティブな面も紹介するなど、情報発信による株式市場への影響に配慮し、必要な手段を講ずることとする。

 ②情報提供が目的であることを明示し、株価の変動を意図していると誤認されるような表現は行わないようにする。また、投資判断については各人が十分に考慮して行うよう繰り返し訴える。

 ③上場企業のIR(投資家向け広報)を支援する目的でタイアップ動画を制作する場合においては、別途設ける基準に沿って視聴者にタイアップである旨を周知することとする。

(2) 情報の取り扱いについて
関係者等(「動画の出演者」「動画の編集者」「企画を立案する構成作家」「撮影補助スタッフ」「YouTube配信業務に携わるスタッフ」など当該銘柄が取り上げられることを知り得るすべての者。以下同じ。)は、特定の個別銘柄を深く探求する動画の制作等業務を通じて知り得た動画の内容については、動画が公開もしくは当該動画を制作している事実が周知されるまでは、第三者に対し口外しないこととする。ただし、動画の公開を事前に告知する必要がある場合において、その告知に関してはこの限りではない。

(3) 関係者等への株式の売買制限について
特定の個別銘柄を深く探求する動画については、以下に掲げる株式の売買制限のルールを関係者等に設けるものとする。

 ①関係者等が、これらの動画で取り上げられることとなった銘柄名を知った場合においては、当該銘柄を動画の公開前に新規に買付を行ってはならない。

 ②関係者等が、これらの動画で取り上げられることとなった銘柄名を知った際に、当該銘柄を保有していた場合においては、動画を公開する前もしくは動画の告知が行われる前までに売却する、あるいは、当該銘柄を保有した状態で動画を公開した場合は、公開後3ヶ月間はその株式を売却してはならない。ただし、天変地異や不慮の事故など、社会通念上、止むを得ない事情がある場合は、この限りではない。

 ③関係者等においては、動画で個別銘柄を紹介する可能性が多分にあることを理解し、自己の裁量において取引を行う場合は、売買の制限が発生し得ることを十分理解しなければならない。

(4) コンプライアンス体制について
 ①関係者等が本ガイドラインを十分に遵守するよう管理する専任のコンプライアンス担当を定めることとする。

 ②コンプライアンス担当は、定期的に関係者等に対してコンプライアンス研修を実施するものとする。

 ③関係者等は、自身が保有する会社の株が動画で取り上げられることを把握した場合には、当該銘柄を保有している事実を遅滞なく専任のコンプライアンス担当に報告をすることとする。

 ④ 関係者等に業務を依頼する際は、本ガイドラインを遵守する旨を業務委託契約書等に記載する、または、本ガイドラインを送付し遵守するよう徹底して促すこととする。

 ⑤ 本ガイドラインの遵守状況について、外部の専門家に確認を依頼するなどし、本ガイドラインが適切に運用されるよう努めることとする。

 

Zeppyは引き続き、視聴者である投資家が安心して投資情報を視聴できる環境を整備して参ります。

 

▼株式会社Zeppy:
https://zeppy.jp/

▼Zeppy投資チャンネル:
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▼ガイドライン監修
田辺総合法律事務所
弁護士 中西和幸 氏